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第一条  昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 (昭和四十二年法律第百五号。以下「法」という。)第十三条の三第一項 に規定する自治省令で定める額は、その者の退職に係る地方公共団体(当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあつては、当該消滅した地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体。以下同じ。)の昭和三十七年十二月一日における当該地方公共団体の議会の議員の報酬額として第五条第一項の規定の例により算出した額(当該地方公共団体が同日後に廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合にあつては、同条第二項の規定により算出した額)に係る同日において適用されていた法第十三条第一項 に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額(以下「昭和三十七年十二月一日における報酬額として第五条第一項の規定の例により算出した額に係る標準報酬月額」という。)(その額が一万円に満たないときは、一万円とする。)とする。

第一条の二  法第十三条の四第一項 に規定する自治省令で定める額は、その者の退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における報酬額として第五条第一項の規定の例により算出した額に係る標準報酬月額(その額が二万円に満たないときは、二万円とする。)とする。

第一条の三  法第十三条の五第一項 に規定する自治省令で定める額は、その者の退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における報酬額として第五条第一項の規定の例により算出した額に係る標準報酬月額(その額が、都道府県議会議員共済会、市議会議員共済会又は町村議会議員共済会の区分ごとに八万円、三万円又は二万円に満たないときは、それぞれ八万円、三万円又は二万円とする。)とする。

(令第四条第一項第三号の仮定新法等の給料年額に加える額の算定の基礎となる額)
第二条  昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 (昭和四十二年政令第三百十七号。以下「令」という。)第四条第一項第三号 に規定する自治省令で定める額は、同号 に規定する仮定新法等の給料年額に当該額に対応する別表上欄の仮定新法等の給料年額の区分に応ずる同表下欄の退職の時期の区分に応じ、同欄に掲げる率を乗じて得た額とする。ただし、当該乗じて得た額が、別表上欄イに掲げる額のうち、同号 に規定する仮定新法等の給料年額の直近上位の額の四段階(令別表の第一欄に掲げる間に退職した者に係る場合には、同欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の第二欄に掲げる段階。以下同じ。)上位の額を超える場合においては当該額とし、同号 に規定する仮定新法等の給料年額の直近下位の額の四段階上位の額を超えない場合においては自治大臣の定める額とする。

(令第七条第一項 の新法の規定による退職年金等)
第三条  令第七条第一項 に規定する自治省令で定めるものは、地方公務員等共済組合法施行規則 の一部を改正する省令(昭和四十七年自治省令第十四号 。次条において「四十七年省令第十四号 」という。)附則第二条第一項 の規定の適用を受けて算定された年金とする。

(令第十一条第一項 の新法の規定による通算退職年金)
第四条  令第十一条第一項 に規定する自治省令で定めるものは、四十七年省令第十四号 附則第二条第一項 の規定の適用を受けて算定された年金とする。

(令第十五条第一項 の沖縄の市町村の議会の議員の報酬の額等)
第五条  令第十五条第一項 に規定する沖縄の市町村議会議員の報酬の額として自治省令で定めるところにより算出した額は、合衆国ドル表示の当該報酬の額を一ドルにつき三百六十円の交換比率により日本円表示の額に換算した額とする。
2  令第十五条第一項 に規定する地方公共団体が昭和三十七年十二月一日後に廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合の自治省令で定めるところにより算出した額は、退職に係る地方公共団体が新たに設置された日以後最初に定められた当該退職に係る地方公共団体の合衆国ドル表示の報酬の額を一ドルにつき三百六十円の交換比率により日本円表示の額に換算した額とする。ただし、その額が、昭和三十七年十二月一日において当該退職に係る地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の報酬の額のうち最も多い合衆国ドル表示の額を一ドルにつき三百六十円の交換比率により日本円表示の額に換算した額を超えるときは、その最も多い合衆国ドル表示の額を一ドルにつき三百六十円の交換比率により日本円表示の額に換算した額とする。

(令第十六条 の自治省令で定めるもの)
第六条  令第十六条 に規定する自治省令で定めるものは、法及び令の規定により年金額を改定する場合における改定年金額の計算の基礎となる新法の給料年額、退職年金条例の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額、共済法の給料年額、仮定共済法の給料年額、通算退職年金の仮定給料、沖縄の共済法の規定による給料年額及び仮定退職時の給料年額(令第二条 の規定によりこれらの給料年額を読み替えて適用する場合の給料年額を含む。)とする。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和四九年八月三一日自治省令第三一号)

 この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
    附 則 (昭和五〇年一一月二〇日自治省令第二四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和五一年六月三〇日自治省令第二三号)

 この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
    附 則 (昭和五二年六月一八日自治省令第一四号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則の規定は、昭和五十二年六月七日から適用する。
    附 則 (昭和五三年五月三一日自治省令第一三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和五九年三月三〇日自治省令第四号)

 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

別表