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第一条 商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫法 (以下「法」という。)第三十条ノ二ノ三 において準用する金融商品取引法 (以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第三項 、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項 に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項 に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た商工組合中央金庫は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項 に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(電磁的方法による同意の取得の承諾等)
第二条 商工組合中央金庫は、準用金融商品取引法第三十四条の三第三項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第四項 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の三第三項 に規定する同意を得ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項 に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た商工組合中央金庫は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の三第三項 に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第三条 準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 特定預金契約(法第三十条ノ二ノ三 に規定する特定預金契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって主務省令で定めるもの
二 顧客が行う特定預金契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品取引法第二条第十四項 に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
三 前二号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定めるもの
附 則
この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。